な目的のために使用することとしている記録の保存は、ディジタル媒体で行うことができる。 しかし、会計・税務関連の記録の保存をディジタル媒体で行うことができるかどうかについては、関係法令の規定について調査・確認をしておく必要がある。 (5)記録を入手する際のアクセス権 《the right of access to the records to be provided》 保存された記録に第三者が安易にアクセスするといったことが行われるとすれば、取引に係る守秘義務との関連で種々の問題を生じるおそれがあるので、保存されたデ−タのセキュリティとの関連で、「記録へのアクセス権」に関する事項を、EDI協定書に明記しておく必要がある。 本協定書では、その第5.1条(秘密性)において、特定の場合を除き、『本協定に基づいて通信されるすべてのメッセ−ジ内の情報は秘密でないものとみなされる。』旨を規定し、「記録へのアクセス権」に関する規定は置いていない。 「記録へのアクセス権」に関しては、諸外国の協定書において、次のような規定例が見受けられるので、EDI協定書の作成に際して、参考にすることができる。 ?英国協定書の規定 第3条 デ−タのセキュリティ 3.1. 各当事者は、次のことを励行しなければならない。 3.1.1. メッセ−ジが必ず安全であるようにし、かつ自己のシステムへの権限なきアクセスを防止するために、相応の配慮をすること。 ?カナダ協定書の規定 5.06 秘密性 各当事者は、ドキュメントには相手方当事者の秘密情報が含まれることがある旨を認める。各当事者は、ドキュメントへのアクセス権をもつ要員に対して当該情報の秘密性を通知し、かつ当該情報を公開しないように指示するものとする。・・・・・・。
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